税理士には医師と同じように、専門分野があります。
会社経営や創業の支援を得意とする税理士と私どものように相続税や資産税、事業承継などの税務戦略を得意とする税理士です。
医者選びを間違えると命を失い、税理士選びを間違えると財産を失うといわれます。
相続税は税理士の選び方で納税額が何倍も変わってくるケースがあります。
当社では相続税を最小限に抑えるだけでなく、遺産分割や、税務調査の立会、二次相続対策までご支援させていただきます。
相続税の申告は一般の会計事務所が通常行っている中小企業の会計税務に比べ、専門知識や経験が要求される特殊な業務となります。
税理士法人横浜パートナーズは年間数十件の相続税や贈与税、200件を超える個人の確定申告を行っており、この分野の業務では地域トップクラスの実績を持っております。
相続税のご申告は煩雑な手続きの連続です。一つの判断の誤りが数千万の税額の過大な納付につながることもあります。
私ども税理士法人横浜パートナーズでは、1件のお客様について複数の税理士が関わるとともに、お客様ごとの担当者がご依頼の日から申告・納税まで一連の流れで相続税申告のお手伝いをさせていただきます。
また、申告完了後も相続税の納付手続きや、税務調査の立会い、ご主人が亡くなった後の奥様の相続の対策、いわゆる二次相続対策などのフォローを行います。
相続対策は、相続税の金額だけでなく、お客様の財産の状況やご年齢、健康状態、ご家族のライフプランなどを考慮した包括的なプランニングが必要となります。
当社では、時には法律的な観点から、時には税理士としての観点から、また時にはFP的な視点から相続対策をご支援いたします。
会社の経営者であれば会社の税務申告を頼んでいる会計事務所があるかもしれません。
個人の確定申告を毎年依頼している税理士事務所があるかもしれません。当社では会計税務の顧問以外の相続対策のセカンドオピニオンや、資産承継全般のコンサルティング的な位置づけでのサポートもさせていただいております。
具体的な方法として、「相続税シミュレーション」をもとにした助言やご提案を致しております。
相続税シミュレーションの基本報酬は20万円(税別)からとなります。
詳しくは別サイト、相続税・資産税相談室をご覧ください。
遺言の方法についてはいくつかの種類がありますが、相続が発生したときの遺言執行を確実に行うため、当社では『公正証書遺言』をご提案しております。
当社は税理士法人に加え、行政書士法人を併設しており、税務と法務の両サイドから様々なアドバイスを致します。
また、遺言書の作成にあたり、遺言執行の確実性のみではなく、争いを引き起こす可能性がないか、相続税の節税は最大限に行えるかなど、総合的なバランスを考慮することが重要になります。
当社では、財産目録を作成し、相続税シミュレーションなどの分析結果をお客様と検討することで相続対策を最大限に考慮した遺言の作成をサポート致します。
遺言作成支援の基本報酬は30万円(税別/相続税シミュレーションの業務報酬を含む/公証役場の手数料などは別途)からとなります。
詳しくは別サイト、相続税・資産税相談室をご覧ください。
●高い業務品質
・テレビCMでお馴染みのTKCシステム(TPS8000)を利用。
・所内マニュアルの整備により、業務の標準化を進めています。
●書面添付の実施
・財産評価と申告書の質を保証する書面添付を実践しています。
・書面添付制度は、税務署や金融機関から高い評価を受けています。
●税理士複数担当制
・お客様ごとの担当者と複数の税理士のチーム制を採用しています
・女性税理士も含み、女性の相続人の方も気軽にご相談いただけます。
●安心の土地の評価精度
・土地の評価(各種補正や広大地評価)が相続税額に大きく影響します。
・現地確認、資料検討により高い精度で評価します。
●継続的なサポート
・準確定申告から遺産分割、申告・納税まで相続手続きをトータルに支援します。
・税務調査の対応、二次相続対策まで継続サポートいたします。
●外部ネットワークを活用●
・登記が必要な方には司法書士をご紹介いたします。
・不動産鑑定士や測量事務所などとの連携 しています。
相続税申告の報酬については当社の報酬規程に基づき、相続財産の総額の1%としております。
相続財産の総額は相続税申告書に記載される金額となりますが、贈与財産の加算額、非課税金額、小規模宅地等の減額金額を持ち戻した全体財産となるため、申告書の記載とは異なります。
また、相続税に関する業務の性質上、契約の段階において報酬の額が提示できないケースもございますのでご了承ください。
●(基本料金10万円+相続財産の総額の1~1.5%)+消費税
(相続財産の総額=取得財産の価額+相続時精算課税適用財産の価額+純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額+生命保険金等の非課税金額+退職手当金等の非課税金額+小規模宅地等の減額金額)
●料金に含まれるもの
財産目録の作成、相続関係図等の添付書類の作成、財産評価明細書の作成、分割事前検討資料の提供、相続税の申告代理
●オプション料金
・遺産分割協議書の作成…10万円(税抜)
・税務調査対応、修正申告等…別途ご相談
●料金に含まれないもの
・交通費等の実費
・弁護士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士等への報酬
※信託銀行や法律事務所等の遺言執行、遺産整理業務に基づく相続税申告業務については上記と異なる報酬規程となります。
不動産事業を営むお客様のため不動産管理法人の設立と運営をサポート
●所得分散による所得税及び住民税の節税効果
個人に帰属していた所得のうち一部を法人に移転することができます。
移転した所得を法人に残す場合において、適用される最高税率が法人の実行税率よりも高いケースでは(所得税は超過累進税率が適用されるため)、この税率差を利用した節税が可能となります。
移転した所得の一部を不動産所有者以外の親族に役員報酬などの形で分散可能となります。
この場合、給与所得控除額の適用を受けることができるほか、親族内の税率差を利用した節税を図ることも可能となります。
法人契約で保険に加入することができ、保険の種類にもよりますが個人で契約するのに比べて節税を図りつつ将来のリスクに備えることが可能です。
●相続財産増加防止の効果
法人の株主を不動産の所有者ではなく子供や孫などの承継者とすることで不動産管理法人の株式及び含み益を相続財産に算入されることなく承継可能です。
つまり、例えば不動産賃貸においてはアパート建築により一時的に資産が流出したとしても家賃の形で回収されていき金融資産が少しずつ蓄積されていきますが、不動産管理法人を活用することにより不動産所有者の金融資産の増加を部分的に防止し、相続財産の膨張を避けることができます。
●相続発生時における納税資金の準備
不動産管理法人で資金を蓄積し、将来の相続発生時に個人の不動産又は不動産管理法人の株式を法人で買い取ることができれば、納税資金の捻出を行うことが可能です。
また、管理法人で役員報酬を支給している場合には死亡退職金を支給することも可能となります。
●資産保有型の資産管理法人への移行
最近の傾向として従来の不動産管理型の資産管理会社から資産保有型の資産管理法人へ移行していく傾向にあります。
当社では、資産移転に伴う節税シミュレーションやコストとの比較、移転後の運営などの支援をしております。