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おくるしあわせ

会社の相続、事業承継、経営承継、財産承継の支援

創業50年超の税理士法人が事業承継、財産承継を支援しています。

私たちは1966年に個人事務所として創業し、先代所長の突然の病気による引退や事業承継を乗り越え、発展してきた税理士法人です。

そんな私たちだからこそ、同じように創業者から後継者にバトンタッチを考えている経営者の皆様、後継者の皆様の次のようなお悩み、疑問を解決し、会社の成長と発展、継続を支援していきたいと考えています。

  • 将来、後継者にどのように事業を承継したらよいか?
  • 事業承継のタイミングはいつがよいだろうか?
  • 今から後継者に自社株を移転しておく必要はないだろうか?
  • 他人の名義を借りている株式に問題はないだろうか?
  • このまま株を持ち続けると多額の相続税がかかるかも…?
  • でも、後継者に全て任せていいのだろうか?
  • 必要性は理解しているが、なにから手をつければいいの?
  • 事業承継後も会社の借入金の保証人のままだろうか       

経営の承継と資本・財産の承継の視点でご支援致します!

顧問税理士は親身に相談にのってくれますか?

あるアンケートによると事業承継について「最もよく相談する人」は税理士であるそうです。

顧問として企業の実情をもっとも理解してくれている税理士に相談するのが一番安心です。

一方で我々が受ける事業承継のご相談では顧問税理士があまり親身に相談にのってくれないとお話を伺うことがよくあります。

セカンドオピニオンという言葉がありますが、取引銀行に相談すると、セカンドオピニオンとしてコンサルタントなどを紹介されることも多いようです。

ただし、私共の経験では、事業や経営の承継については、単純に切って貼ってでは対応できないというのがわかってきました。

ある程度の期間をかけて、現社長と後継者が並走しながらバトンタッチするのが理想の引き継ぎ方ではないかと思います。

そしてやはり、顧問の会計事務所や税理士事務所がパートナーとして一緒に走ることが正しい支援の仕方だと思っております。

そのため、我々は原則として顧問税理士変更を条件として事業承継のご支援をさせていただいております。             

経営の承継は顧問税理士として経理財務面を中心に支援致します。

税理士法人横浜パートナーズでは、税務・会計・法務の観点から現状の分析を行い、TKCシステムを活用した経営環境の整備を中心に経営の承継をご支援しています。

事業承継は、「財産の承継」と「経営の承継」の2つを同時進行で行わなければなりません。

このうち経営の承継のご支援は会計税務の顧問契約とセットで行っております。

そのため単発のご相談ではなく、顧問税理士として会社の経理や財務に入り込んで経営者、後継者とともに承継のお手伝いをさせていただいております。     

事業承継方針書(10か年経営計画+10年分の自社株評価額+10年後の相続税の試算)の作成が可能

会計税務の各種シミュレーションが可能なTKCシステムを連携して10年間の事業承継基本方針書の作成が可能となりました。もとになるデータは次の3種類のシミュレーションデータです。

・10年間の中期経営計画

・10年分の自社株評価の試算

・10年分の相続税シミュレーション

これのデータは従来はそれぞれ別々のデータでしたが、連携して事業承継基本方針書を作成することが可能となりました。これにより経営計画に事業承継の計画を組み込んで検討することもできるようになっています。

資産の承継、自社株の承継の相談は随時承っております。

事業承継は経営の承継(社長の交代)だけではなく、事業用資産や自社株などの財産の承継を伴います。

この場合、財産の承継には必ず税金の負担を伴うことになります。

税理士法人横浜パートナーズは、自社株の評価、不動産の相続税評価額の算定、生前贈与による贈与税の試算、承継時の節税スキームの立案など、財産の承継をお手伝いさせていただいております。

事業承継にあたって今までお願いしている会計事務所や税理士事務所から相談や支援を受けられない場合でも、毎月の月次の仕事は継続して今までの税理士にお願いしたいというお客様もいらっしゃいます。

当社では顧問税理士や会計事務所様に配慮しながら事業承継や資産承継のご相談を承ることもあります。

もちろん当社で顧問しているケースに比べて情報量が不足してしまいますが、セカンドオピニオンや後継者のブレーンという立場でご支援させていただきます。     

後継者とともに経営全般を見直すのであれば…

当社は、中小企業経営力支援法に基づく経営革新等支援機関の認定を受けました。

中小企業の経営革新、経営改善を支援する立場で仕事をしています。

後継者にバトンタッチするのにあわせて経営改善を実行していくお手伝いをさせていただきます。

また、事業承継にあたっては自社株の集約などで資金が必要なケースもあります。

日本政策金融公庫や提携している銀行、金融機関、保険会社などとタイアップして事業承継資金のご相談、リスクマネジメントにも対応いたします。     

事業承継税制の活用を支援いたします

事業承継

平成30年度の税制改正で、いわゆる事業承継税制の大幅な改正の方向性が打ち出され、経営承継制度を巡って今後数年の間に大きな動きがあると予想されます。

この事業承継税制の抜本拡充のほかにも、民法上の遺留分制度の制約への対応を始め、経営承継円滑化のための総合的支援策の基礎となる「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が平成20年10月1日から施行されています。

事業承継税制は、施行当初は使い勝手の悪い制度ではありましたが、毎年のように税制改正で取り上げられ徐々に使いやすいように変更してきています。税理士法人横浜パートナーズでは、このような動きを先取りした情報収集に努めており、お客様へ情報提供をしていきたいと考えています。

当社は経営承継に向けて、経営者への動機付け、経営承継計画の策定、株式及び財産の分配や相続対策、生前贈与のご提案など行い、経営承継のご支援を致します。